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司法書士法 第六条 (試験の方法及び内容等)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(試験の方法及び内容等)

第六条

法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

2司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。

  1. 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
  2. 登記、供託及び訴訟に関する知識
  3. その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

3筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。

4司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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