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司法書士法施行令 第二条 (受験手数料)

昭和五十三年政令第三百七十九号政令
(受験手数料)

第二条

第六条第四項の受験手数料の額は、八千円とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(司法書士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の司法書士法施行令(次項において「新司法書士法施行令」という。)第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧円滑化団体(改正法附則第三条第一項に規定する旧円滑化団体をいい、同項及び同条第二項の規定によりなお従前の例により同条第一項に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)を行うものに限る。以下同じ。)であって一般社団法人又は一般財団法人であるものは、同号に定める農地中間管理機構とみなす。

2新司法書士法施行令第四条(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第三条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により行われる農地売買等事業は同号に掲げる事業とみなし、旧円滑化団体(市町村であるものを除く。)は同号に定める者とみなす。

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