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司法書士法施行令 第三条 (司法書士試験委員)

昭和五十三年政令第三百七十九号政令
(司法書士試験委員)

第三条

司法書士試験委員は、非常勤とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(司法書士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の司法書士法施行令(次項において「新司法書士法施行令」という。)第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧農地保有合理化法人(改正法附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人をいい、同条及び改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例により改正法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(以下「旧農地保有合理化事業」という。)を行うものに限る。次項及び次条において同じ。)は、同号に定める農地中間管理機構とみなす。

2新司法書士法施行令第四条(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第三条及び第四条第一項の規定によりなお従前の例により行われる旧農地保有合理化事業は同号に掲げる事業とみなし、旧農地保有合理化法人は同号に定める者とみなす。

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