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司法書士法 第七条 (司法書士試験委員)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士試験委員)

第七条

法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。

2司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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