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司法書士法 第四条 (資格)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(資格)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。

  1. 司法書士試験に合格した者
  2. 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

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この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(司法書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の司法書士法第五十一条の規定は、施行日前にこの法律による改正前の司法書士法第十二条の規定による処分をした場合については、適用しない。

(司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関する経過措置)
附則

新司法書士法第四十九条第三項(新司法書士法第四十七条第一号及び第四十八条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。

2新司法書士法第五十条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。

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