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司法書士法 第十五条 (登録の取消し)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(登録の取消し)

第十五条

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

  1. その業務を廃止したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
  4. 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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