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土地家屋調査士法 第六条 (試験の方法及び内容等)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(試験の方法及び内容等)

第六条

法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。

2前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。

3筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について行う。

  1. 土地及び家屋の調査及び測量
  2. 申請手続及び審査請求の手続

4口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第二号に掲げる事項に関する知識について行う。

5次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。

  1. 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者第三項第一号に掲げる事項についての筆記試験
  2. 筆記試験に合格した者次回の第一項の試験の筆記試験及びその後に行われる第一項の試験における前号に定める筆記試験
  3. 筆記試験の受験者であつて、第三項第一号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く。)その後に行われる第一項の試験における第一号に定める筆記試験

6法務大臣は、第一項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

7第一項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

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(土地家屋調査士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
附則

第二条による改正後の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第五条第五項第二号(第三条による改正後にあっては、同法第六条第五項第二号)の規定は、施行日以後に土地家屋調査士試験の筆記試験に合格した者について適用する。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(土地家屋調査士法人の継続に関する経過措置)
附則

施行日前に第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧土地家屋調査士法」という。)第三十九条第二項の規定により解散した土地家屋調査士法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該土地家屋調査士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、当該土地家屋調査士法人を継続することができる。

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