(土地家屋調査士試験委員)
第七条
法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
2土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
2土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条による改正後の土地家屋調査士法第四十五条第一項の規定は、附則第一条第一号に定める日前に行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。
第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新土地家屋調査士法」という。)第四十三条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による処分の手続に付された土地家屋調査士法人について適用する。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。