(土地家屋調査士名簿の登録)
第八条
調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
第三条による改正後の土地家屋調査士法第四十六条の規定は、附則第一条第一号に定める日前に第三条による改正前の土地家屋調査士法第十三条第一項の規定による処分をした場合については、適用しない。
新土地家屋調査士法第四十四条第三項(新土地家屋調査士法第四十二条第一号及び第四十三条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
2新土地家屋調査士法第四十五条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。