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測量法 第五十二条 (登録の消除)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録の消除)

第五十二条

国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

  1. 死亡したとき。
  2. この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。
  3. 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。

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