(登録の消除) 第五十二条 国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。一死亡したとき。二この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。三測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗