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測量法 第五十一条の十九 (公示)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(公示)

第五十一条の十九

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第五十条第三号又は第四号の登録をしたとき。
  2. 第五十一条の九の規定による届出があつたとき。
  3. 第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。
  4. 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。

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