(公示) 第五十一条の十九 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第五十条第三号又は第四号の登録をしたとき。二第五十一条の九の規定による届出があつたとき。三第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。四第五十一条の十五の規定により第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第五十一条の十九を開く ↗