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測量法 第五十一条の九 (変更の届出)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(変更の届出)

第五十一条の九

登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

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