(変更の届出) 第五十一条の九 登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の九を開く ↗