条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第五十一条の四 (登録の要件等)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録の要件等)

第五十一条の四

国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 測量に関する科目で国土交通省令で定めるものについて、講義及び実習を行うものであること。
  2. 測量士及び測量士補の業務において使用される機器であつて、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める数量以上の数量有していること。
  3. 第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であつて国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。

2登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 第五十条第三号又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
  4. 登録養成施設の別(第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第五十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第五十一条の四(登録の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の三(欠格条項) 測量法 目次 第五十一条の七(登録の更新) →