(登録の要件等)
第五十一条の四
国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一測量に関する科目で国土交通省令で定めるものについて、講義及び実習を行うものであること。
- 二測量士及び測量士補の業務において使用される機器であつて、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める数量以上の数量有していること。
- 三第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であつて国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。
2登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。