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測量法 第五十一条の十三 (適合命令)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(適合命令)

第五十一条の十三

国土交通大臣は、登録養成施設が第五十一条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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