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測量法 第五十一条の十四 (改善命令)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(改善命令)

第五十一条の十四

国土交通大臣は、登録養成施設設置者が第五十一条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による養成業務を行うべきこと又は養成業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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