(養成業務の実施に係る義務) 第五十一条の八 登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の八を開く ↗