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測量法 第五十一条の八 (養成業務の実施に係る義務)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(養成業務の実施に係る義務)

第五十一条の八

登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。

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