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測量法施行規則 第九条の十 (養成業務の実施基準)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(養成業務の実施基準)

第九条の十

第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 養成施設の入所資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると国土交通大臣が認める者であることとすること。
  2. 測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の二に定める授業時数以上とすること。
  3. 測量士養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の三に定める授業時数以上とすること。
  4. 測量士補養成施設にあつては別表第九の四の一の項の上欄に、測量士養成施設にあつては同表の二の項の上欄にそれぞれ掲げる科目について、同表の中欄に掲げる専門分野を教授することができる専任教員が同表の下欄に掲げる授業時数以上講義及び実習を行うこと。
  5. 講義及び実習において使用する実習機器は、別表第九の五の上欄に掲げる実習機器に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる性能と同等以上の性能を有するものとすること。
  6. 一の授業科目について、同時に授業を行う生徒の数は、測量士補養成施設にあつては四十人以下、測量士養成施設にあつては三十人以下とすること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
  7. 測量士補養成施設にあつては別表第八の三の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。
  8. 修了試験において良好な成績を修めた者に対してのみ第八条第一項第三号又は第四号に規定する証明書を交付すること。
  9. 養成業務を行う建物には、生徒数又は同時に行う授業の数に応じ、必要な数の教室等を備えること。
  10. 測量の実習を行うために必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保すること。

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