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測量法施行規則 第九条の九 (登録の更新)
昭和二十四年建設省令第十六号
府省令
(登録の更新)
第九条の九
第九条の二
から
前条
までの規定は、法
第五十一条の七第一項
の登録の更新について準用する。
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この条文が参照している条文
第9条の2
第9条の8
測量法 第51条の7
← 第九条の八(登録養成施設登録簿の記載事項)
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第九条の十(養成業務の実施基準) →