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測量法 第五十一条の七 (登録の更新)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録の更新)

第五十一条の七

第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

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