(登録の更新) 第五十一条の七 第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条の七を開く ↗