(測量に関する専門の養成施設の登録) 第五十一条の二 第五十条第三号又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗