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測量法 第五十一条の二 (測量に関する専門の養成施設の登録)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量に関する専門の養成施設の登録)

第五十一条の二

第五十条第三号又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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