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測量法 第五十一条 (測量士補となる資格)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量士補となる資格)

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。

  1. 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
  2. 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
  3. 前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者
  4. 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者
  5. 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

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