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測量法施行規則 第九条の十八 (試験の方法)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(試験の方法)

第九条の十八

第五十条第五号に規定する測量士試験及び法第五十一条第四号に規定する測量士補試験(以下「各試験」という。)は、それぞれ第九条の十六又は前条に規定する科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。

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