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測量法施行規則 第九条の十九 (試験の施行)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(試験の施行)

第九条の十九

各試験は、毎年一回以上行うものとし、その期日、場所その他各試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

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