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測量法施行規則
昭和二十四年建設省令第十六号
府省令
· 条文 56 件 ·
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条文一覧
第一条
(測量標の形状)
第一条の二
(土地の立入りの身分証明書の様式)
第一条の三
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第一条の四
(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
第一条の五
(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
第二条
(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
第二条の二
(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)
第二条の三
(基本測量の測量成果等の閲覧)
第三条
(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)
第三条の二
(法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法)
第四条
(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)
第四条の二
(測量成果の複製承認申請書の様式)
第四条の三
(作業規程に定める事項)
第五条
(法第三十六条の計画書の様式)
第五条の二
(永久標識を設置したとき等の通知事項)
第六条
(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
第七条
(登録申請書の記載事項)
第八条
(資格を証する書類)
第八条の二
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)
第八条の三
(測量士及び測量士補の登録)
第八条の四
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出)
第八条の五
(大学等において修める測量に関する科目)
第九条
(死亡等の届出)
第九条の二
(登録の申請)
第九条の三
(養成施設において講義及び実習を行う測量に関する科目)
第九条の四
(実習機器)
第九条の五
(専任教員の要件等)
第九条の六
(専任教員のうち国土交通省令で定める者)
第九条の七
(専任教員の人数)
第九条の八
(登録養成施設登録簿の記載事項)
第九条の九
(登録の更新)
第九条の十
(養成業務の実施基準)
第九条の十一
(業務規程の記載事項)
第九条の十二
(養成業務の休廃止の届出)
第九条の十三
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第九条の十四
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第九条の十五
(帳簿)
第九条の十六
(測量士試験)
第九条の十七
(測量士補試験)
第九条の十八
(試験の方法)
第九条の十九
(試験の施行)
第十条
(受験願書の提出)
第十条の二
(合格証書等)
第十条の三
(不正手段による受験者に対する措置)
第十一条
(更新の登録の申請)
第十二条
(測量業者の登録申請書の様式)
第十三条
(添付書類)
第十四条
(添付書類の様式)
第十五条
(変更登録申請書の様式)
第十六条
(書類の提出)
第十六条の六
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
第十六条の七
第十六条の八
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第十六条の九
第十七条
(標識の掲示)
第十八条
(権限の委任)
別表
別表第一
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別表第八の三
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第九の二
(e-Gov)
別表第九の三
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別表第九の四
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別表第九の五
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