(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第十六条の八
法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ
- ロ注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。