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測量法施行規則 第十六条の九

昭和二十四年建設省令第十六号府省令

第十六条の九

第十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

2第十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 前条第一項第一号イに掲げる方法
    2. 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

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