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測量法施行規則 第十七条 (標識の掲示)
昭和二十四年建設省令第十六号
府省令
(標識の掲示)
第十七条
法
第五十六条の五
の規定により測量業者の掲げる標識は、
別表第十五
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
測量法 第56条の5
別表第十五
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