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測量法 第五十六条の五 (標識の掲示)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(標識の掲示)

第五十六条の五

測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

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