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測量法 第五十六条の五 (標識の掲示)
昭和二十四年法律第百八十八号
法律
(標識の掲示)
第五十六条の五
測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
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この条文を参照している条文
第66条
測量法施行規則 第17条
小笠原諸島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 第2条
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測量法 目次
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