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測量法 第五十六条の六 (国土交通大臣の助言)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(国土交通大臣の助言)

第五十六条の六

測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。

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