第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者二第五十六条の五の規定による標識を掲げない者三第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗