条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第六十六条

昭和二十四年法律第百八十八号法律

第六十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者
  2. 第五十六条の五の規定による標識を掲げない者
  3. 第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第六十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条の二 測量法 目次 第百五十九条(国等の事務) →