条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第六十五条の二

昭和二十四年法律第百八十八号法律

第六十五条の二

第五十一条の十二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第六十五条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条 測量法 目次 第六十六条 →