(測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置) 第百二十一条 沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による登録は測量法第五十五条第一項の規定による登録と、沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による測量業者登録簿は測量法第五十五条の五第一項の規定による測量業者登録簿とみなす。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗