条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十四条 (処分、手続等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(処分、手続等に関する経過措置)

第百二十四条

第百十九条第三項及び第百二十一条に規定するもののほか、沖縄の測量法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、測量法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百二十四条(処分、手続等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十三条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第百二十五条(沖縄下水道公社の決算) →