(処分、手続等に関する経過措置) 第百二十四条 第百十九条第三項及び第百二十一条に規定するもののほか、沖縄の測量法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、測量法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗