(沖縄下水道公社の決算)
第百二十五条
沖縄県知事は、沖縄下水道公社(次項において「公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から三月以内に完結しなければならない。
2沖縄県知事は、公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告しなければならない。
3沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表を作成したときは、その財務諸表を公告しなければならない。