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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十五条 (沖縄下水道公社の決算)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(沖縄下水道公社の決算)

第百二十五条

沖縄県知事は、沖縄下水道公社(次項において「公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から三月以内に完結しなければならない。

2沖縄県知事は、公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告しなければならない。

3沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表を作成したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

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