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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十六条 (名称使用制限の特例)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(名称使用制限の特例)

第百二十六条

建設業法第四十条の二の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律第五十四条の規定は、沖縄県の区域には、法の施行の日から六月間は、適用しない。

2法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から六月間は、適用しない。

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