条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第四十条の二 (表示の制限)

昭和二十四年法律第百号法律
(表示の制限)

第四十条の二

建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第四十条の二(表示の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(標識の掲示) 建設業法 目次 第四十条の三(帳簿の備付け等) →