第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者二正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者三第四十条の規定による標識を掲げない者四第四十条の二の規定に違反した者五第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗