条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十五条の十三 (調停)

昭和二十四年法律第百号法律
(調停)

第二十五条の十三

審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。

2調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。

3審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。

4審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。

5前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十五条の十三(調停)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十二(あつせん) 建設業法 目次 第二十五条の十四(あつせん又は調停をしない場合) →