(調停)
第二十五条の十三
審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。
2調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
4審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
5前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。
2調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
4審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
5前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。