(あつせん又は調停をしない場合) 第二十五条の十四 審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の十四を開く ↗