条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十五条の十四 (あつせん又は調停をしない場合)

昭和二十四年法律第百号法律
(あつせん又は調停をしない場合)

第二十五条の十四

審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十五条の十四(あつせん又は調停をしない場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十三(調停) 建設業法 目次 第二十五条の十五(あつせん又は調停の打切り) →