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建設業法施行令 第十七条 (あつせん又は調停をしない場合の措置)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(あつせん又は調停をしない場合の措置)

第十七条

審査会は、法第二十五条の十四の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

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