(あつせん又は調停をしない場合の措置) 第十七条 審査会は、法第二十五条の十四の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗