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建設業法施行令 第十八条 (仲裁委員の選定等)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(仲裁委員の選定等)

第十八条

審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第八条第一項の名簿の写を送付しなければならない。

2当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から二週間以内に審査会に対し書面をもつて通知しなければならない。

3前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。

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