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建設業法施行令 第十九条

昭和三十一年政令第二百七十三号政令

第十九条

当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める委員又は特別委員があるときは、その者の氏名を前条第二項に規定する期間内に審査会に対し書面をもつて通知することができる。

2会長は、法第二十五条の十九第二項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。

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