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建設業法施行令 第二十条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(仲裁委員が欠けた場合の措置)

第二十条

審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。

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