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建設業法施行令 第二十一条 (仲裁判断の作成)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(仲裁判断の作成)

第二十一条

審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。

2仲裁判断の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、かつ、正本には審査会の印を押さなければならない。

3仲裁判断の正本は、その一通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。

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