条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十五条の十九 (仲裁)

昭和二十四年法律第百号法律
(仲裁)

第二十五条の十九

審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。

2仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。

3仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

4審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二十五条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十五条の十九(仲裁)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十八(仲裁の開始) 建設業法 目次 第二十五条の二十(文書及び物件の提出) →