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建設業法 第二十五条の十八 (仲裁の開始)

昭和二十四年法律第百号法律
(仲裁の開始)

第二十五条の十八

審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。

  1. 当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
  2. この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。

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