(仲裁の開始) 第二十五条の十八 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。一当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。二この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。 e-Gov法令検索で第二十五条の十八を開く ↗