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建設業法施行令 第八条 (名簿の作成)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(名簿の作成)

第八条

建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。

2前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。

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