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建設業法施行令 第九条 (特別委員の意見の陳述)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(特別委員の意見の陳述)

第九条

特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。

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