条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行令 第十六条の二 (申請の変更)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(申請の変更)

第十六条の二

あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第十三条第一項第三号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。

2審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行令第十六条の二(申請の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(紛争処理の通知) 建設業法施行令 目次 第十七条(あつせん又は調停をしない場合の措置) →