(申請の変更)
第十六条の二
あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第十三条第一項第三号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
2審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第十三条第一項第三号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
2審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。