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建設業法施行令 第十三条 (紛争処理の申請書の記載事項等)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(紛争処理の申請書の記載事項等)

第十三条

第二十五条の十の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及びその代理人の氏名及び住所
  2. 当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号
  3. あつせん、調停又は仲裁を求める事項
  4. 紛争の問題点及び交渉経過の概要
  5. 工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
  6. 申請手数料の額
  7. 審査会の表示
  8. 申請の年月日

2証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない。

3第二十五条の九第三項の規定により合意によつて管轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

4当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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